2017年12月1日についに国税庁から「仮想通貨に関する所得の計算方法」について書面が交付されましたね。
私はまだ仮想通貨のアカウントを作成しただけで取得していないので関係ないのですが、予習してみました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
以下リンク先の引用です。
ービットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益について は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑 所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。ー
つまり、仮想通貨で儲けたお金は雑所得になるから、税金払ってね!ということです。
仮想通貨は、株式のように「特定口座」もなく証券会社が勝手に源泉徴収のお金を納めてもくれないので自分で損益を計算し確定申告する必要があります。
これを怠ると、脱税となるのでご注意ください。
以下引用です。
ー例えば、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所 得が 20 万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。 確定申告が必要となる場合については、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/a/01/1_06.htm をご覧ください。ー
とあります。
要約すると
年収2,000万円以下のサラリーマンの仮想通貨の売却益が20万円以上
→確定申告の必要がある
年収2,000万円以下のサラリーマンの仮想通貨の売却益が20万円以内→確定申告の必要はない
年収が2,000万円以上の人は売却益があれば→確定申告の必要がある
株式場合なら口座開設時に「源泉徴収有りの特定口座」を証券会社で開設しておけば面倒な確定申告は証券会社がやってくれます。
また、NISA口座であれば非課税なのでめんどうな確定申告とは無関係でいられます。
仮想通貨は当初、課税対象ではなかったのでこの証券会社のような「特定口座」が存在せず各自での損益通算が必要となります・・・・。
具体的には、
売却額ー取得額=実現損益
この実現損益部分の合計で納税額が決まります。
しかし、頻繁に売買を繰り返すと1仮想通貨単位の単価は異なりますので、ここで一気に計算が煩雑になります。
以下リンク先の引用です。
(1年間の仮想通貨の取引例)
3月 9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。
5月 20 日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を 110,000 円で売却した。
9月 28 日 155,000 円の商品購入に 0.3 ビットコイン(支払手数料を含む。) を支払った。
11 月 2日 他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000 円)の決済に 1 ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。 1
1 月 30 日 1,600,000 円(支払手数料を含む。)で2ビットコインを購入した。
答 同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額 の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用 することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。 ① 移動平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額 上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり 3月9日時点で 500,000 円、11 月 30 日時点で 633,334 円です。
○ 3月9日に取得した分の1ビットコイン当たりの取得価額 2,000,000 円÷4BTC=500,000 円/BTC
~3月 10 日から 11 月 30 日までの間に 1.5BTC を売却又は使用~
○ 11 月 30 日の購入直前において保有しているビットコインの簿価 500,000 円 × (4BTC-1.5BTC)= 1,250,000 円
~11 月 30 日に2BTC を購入~ ○ 11 月 30 日の購入直後における1ビットコイン当たりの取得価額 (1,250,000 円+1,600,000 円) ÷ (2.5BTC+2BTC) = 633,334 円
※ 取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えあり ません。
※移動平均法とは都度、売買したごとに単価を算出する方法です。
この移動平均法、総平均法というワードは簿記を習得している人ならスラスラわかりますけど、一般の人にはわかりにくいと思います。
ここで挫折した人は税理士さんに取得金額のコピーなどを見せて計算してもらいましょう・・・。
注意!!
ただし書きにあるように、一度移動平均法または総平均法で算出したら翌年以降も
統一した計算式を採用する必要があります。
両方の計算式で計算して、得する方で毎年算出してはいけません!
毎年ころころ計算方法を変えられると、損益をある程度操作できてしまいますからね。
これは、簿記の大原則である「継続性の原則」に反します。
今年も仮想通貨の取引を続けるなら、継続性の原則がありますから、好きなほうで計算して良いでしょう。
課税額は、仮想通貨の利益が195万円以下なら15パーセント
(所得税5%住民税10%)です。
だだし、仮想通貨の利益は総合所得になるのでサラリーマンやOLは
年収+仮想通貨の利益、となり、所得税の税率がUPしてしまうこともありえます。
例えば年収350万円のOLさんが仮想通貨で100万円の利益を得たら、
総合所得は450万円です。
給与だけなら通常であれば、
所得税は20%で、控除額は427,500円
所得税は、(3,500,000-427,500)×20%=614,500円
ですが、
仮想通貨の所得税が、総合課税として乗るので実際の所得税は
(4,500,000-427,500)×20%=814,500円
よって、 200,000円の所得税を余分に支払う義務があります。
注意すべきは、年収300万円台の派遣社員の方や、550万円くらいのサラリーマンが仮想通貨で利益を得ると税率がアップしてしまいます。
さらに翌年に住民税(運用益の10%)が追加徴収されます。
なので、2017年の仮想通貨で億り人になった人は2019年に本当のお金持ちになっていないと税金で大変なことになります。
仮想通貨がかりに大暴落したら、仮想通貨破産というキーワードが流行るのでは?と
思っています。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※熊猫は、税金のプロではないので国税庁などの資料をもとに試算しました・・・税金を申告していないと遅延金なども発生しますから、不安な人は税理士さんに相談しましょう。
ただ、今回の記事をみてわかるように仮想通貨の課税申告は必要なので「税金の計算とか無理、苦手!」という方はヘタに手出しすると脱税してしまう怖れがあります。
最後に:
今回ビットコインをはじめとする仮想通貨の利益に対しては課税対象となりましたが、損失については救済の制度がありません。
株式の損失は確定申告すれば、翌年以降に損益通算できます。
これは、仮想通貨の損益計算が複雑、ということもありますしが、税金を納めさせる決めごとは作られているのに損失を出しても確定申告できません。
損失が出ると切り捨てられ、給与や他の不動産所得と相殺もできません。
うそでしょ・・・?
参照元具体例7に明記してあります:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
ー損失の取扱い 答 雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算す ることはできません。 所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・ 山林所得とされています。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、 その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算する ことはできません。ー上記リンク先より引用ー
簡単にまとめるとこうです:
|
NISA口座 |
仮想通貨 |
株式(特定口座・源泉徴収あり) |
実現利益 |
課税なし |
課税あり |
課税あり |
実現損失 |
なかったことに |
なかったことに ゚(゚ノ´Д`゚)ノ゚。 ウワーン 儲けたら税金取るのにそりゃないよ! ゚(゚ノ´Д`゚)ノ゚。 ウワーン |
♡確定申告すれば、翌年繰り越して損益通算できる。 |
課税方式 |
ー |
総合課税(給与所得と合算して累進課税) |
分離課税(利益の20%) |
損益の計算 |
する必要なし |
個人で記録し、PDFなどエビデンスを準備、確定申告の計算も各自でする。(場合によっては税理士に相談しよう) |
特定口座で、源泉徴収ありにしてあれば証券会社がすべて計算して税金も納付してくれます。損益計算も証券会社が計算してくれているので安心。 |
なんだか書いていて、日本で仮想通貨取引をするメリットをかんじなくなりました・・・。予習して良かった・・・・!
もう少し仮想通貨の価格が安定して、税制度がしっかりしてきてから仮想通貨の利便性を享受する、でも遅くはないと思います。
損益通算できない点はしっくり来ませんが、情報は一応開示されています。
ちゃんと投資にしろ、投機にしろ皆様自己判断で行いましょうね。